軽減税率をわかりやすくまとめました!

軽減税率をわかりやすくまとめてみました!

自分の買ったものが何故か10%で表記の違う類似商品を買うと8%の税率です。
知りたくても複雑なので分りません。

生活用品が殆ど10%なのに新聞は何故8%なのでしょうか?
できるだけ商品で紹介します。
しばらくは、スーパーや小売店舗で店員さんと、トラブルにならないよう少し勉強をしましょう。

軽減税率っていつから

消費税の軽減税率は、2019年10月1日から実施される予定です。
増税は、ほとんどの商品の消費税率を10%に引き上げられますが、飲食料品や何故か新聞は例外的に8%に据え置いています。

判断できない飲食料品の軽減税率

飲食料品の品目別の軽減税率を調べてみました。生きた魚は8%、金魚は10%、生きた家畜は10%、ペットフードは10%、果物の種子は10%、ミネラルウオーターは8%、水道水は10%、氷・かき氷は8%、輸入食品8%、出前・宅配の食品は8%と複雑な商品があります。

お菓子の軽減税率は8%、10%?

子どものお菓子にも影響が出そうです。
玩具・食品メーカーが頭を悩ませているようです。

国税庁は、食玩は税抜き価格が1万円以下で、価格のうち食品の割合が3分の2以上なら8%としています。しかし食玩メーカーは「全体価格のうち食品の割合、お菓子とおまけの価格は決めていません」と今後メーカーで違いが出そうです。

軽減税率とは、食料品など

軽減税率とは、食料品など生活に最低限必要なものについては、消費税を増税しない制度です。
飲食料品は8%、医薬品・医薬部外品等10%、酒類10%になりました。

今まで一律だった消費税率が商品の種類によって変わっていることが大きな税制の変化でしょう。
味わうことを目的としたお酒とアルコールについて調べましょう。

お酒・アルコールの軽減税率は

ワイン・ノンアルコールビールなどは酒税法でいう酒類とはアルコールの度数が1度以上が適応します。
ビール・発泡酒・清酒・果実酒・ウイスキー・ブランデー・蒸留酒・味醂などが該当します。
これら酒類には軽減税率は適用されないのです。

ノンアルビールは対象ですか?
酒税法に定める酒類に該当しないため対象の8%です。

軽減税率対象日用品はありませんとは

軽減税率の対象は生活必需品ではないのです。
日用品も対象外です。
ティッシュや生理用品は対象外で、不満の声が聞かれます。

制度は飲食料品と新聞だけが対象なんです。
赤ちゃんベビー用品も生活必需品ですが対象外になります。
ただし、粉ミルク、ベビーフード、離乳食は軽減税率の対象で8%の税率となります。

サプリメントや健康食品は軽減税率の対象ですか

サプリメントや健康食品は軽減税率8%が適用です。
医薬品・医薬部外品等に該当せず、食品として扱われるからです。

医薬品と医薬部外品の違いは、医薬品は病気の治療や予防が目的で、医薬部外品は、特定の症状の予防や衛生が目的であるのに対し、サプリメントや健康食品は、栄養補給、健康維持が目的で定義がありません。

ウイスキーボンボンは軽減税率の対象です

ウイスキーボンボンとはご存知の通りチョコレートの中にウイスキーや、ブランデーが入っているお菓子です。

ところが通常は2%~3.5%程度のアルコール分が含まれているのは、あまり知る人はないのかもしれないですね。
製品としては、チョコレートの分類になりますので、酒税法の適用になり軽減税率の対象になるのです。

栄養ドリンクは軽減税率の対象か?

医薬品に該当する、ユンケル、リポビタンD、ゼナジンジャー、チオビタドリンク、アリナミン、リゲイン、グロモントなどは軽減税率の対象外です。
リポビタンDの場合「指定医薬部外品」となっています。
医薬品等に該当しないオロナミンCは8%です。
炭酸飲料の表記がある栄養ドリンクは12商品あります。

特別用途食品・栄養補助食品は8%対象

乳児、幼児、妊産婦、などに適した「特別用途食品」は現在定義が無いので、食品に該当して消費税率8%の対象です。

プロティンやサプリメントなど栄養補助食品になるので軽減税率が適用されます。
南天のど飴、浅田飴、ヴィックスドロップは10%、きんかんのど飴龍角散のど飴、VC3000のど飴は8%です。

消費税軽減税率まとめ

これからの主婦は、スーパマーケットやコンビニ、ドラッグストアー、個人商店、飲食店などで同じような商品が消費税率が異なるのを体感するでしょう。
商品について細かく紹介したつもりです。
参考になれば嬉しいです。